【ECサイトで買った時の領収書の保存方法について】 ~電子帳簿保存法(1)~

税理士の越智です。

令和6年1月から本格的に始まった

「電子帳簿保存法」

について見てみようと思います。

国税庁が

「お問い合わせの多いご質問」

というものを出していましたので、気になるところを見ていこうと思います。

まず1回目は

「ECサイトで購入した時の領収書データ保存」

について見てみましょう!

会社や個人事業主でも

アマゾンとか楽天とかのネットで物を購入するのは

当たり前になりましたね。

プライベートで購入する分には領収書の保存とか関係ないし

物がちゃんと届いて、支払ができれば気にすることはほとんどありません。

ですが

会社や個人事業主が必要経費や経費にしたい場合は

一定の決まった事項が書かれている

領収書

なる物の保存が必要になります。

電子帳簿保存法では

“電子取引は電子データで保存しなければなりません。”

とあります。

たとえば

アマゾンで購入したら、アマゾンのサイト上にある

領収書のデータをPCやクラウド、USBなどに

保存しなければなりません。

ですが…

アマゾンとかって

サイトに行けば領収書のデータ見れるから

わざわざPCとかに保存しなくっても

いいじゃん!!

ってなりますよね!

その通りで

基準期間の売上高が5,000万円以下などで

電子データの検索機能の確保が不要とされている場合は

税務調査があったときに調査員が確認できればOKのようです。

ただし

アマゾンとかのECサイトの都合で

1年までしか確認できなくなりました~ とか

領収書の内容の一部しか公開しなくなりました~

とかになった後で

税務調査が入って、確認できない場合は

経費にできなくなるなどの

リスクは十分にあります。

突如、知らせも無く

ECサイト側で変更されることは無いと思いますが

過去の電子データが見れなくなることがわかったときに

一気に処理するのは

かなりの労力とストレスがかかりそうですね!

わたしは

本来のその都度

電子データ保存をおすすめします!!

これは各事業者の方の考え方なので

普段は電子保存はしないでおいて

いざとなったら一気に保存する!

でも、もちろんOKだと思います。

ちなみに

電子帳簿保存法は

法人、個人事業主などの事業をしている方は

規模の大小にかかわらず対象となります。

IT苦手、PCできない!!

って言ってる場合では無い世の中に

なってきてるってことですかね。

コロナの時の持続化補助金や

事業再構築補助金などの申請は

ネットでの申請が基本となっています。

一切

ITだのネットだのは使わない!!

というのもアリだとは思いますが

事業をしていく者としては

IT苦手、PCできないでは通用しない世の中に

なってきているのを実感します。

まあ

できないから誰かにやってもらうはアリかと。。。

それが他の人の仕事、事業(商売)になっていけば

winwinかなあ?と

次回も電子帳簿保存法の

「お問い合わせの多いご質問」で

みなさんのお役に立てそうなものをピックアップして

投稿しようと思っています。

次回を楽しみにして頂けるとうれしいです!

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