【ETC利用した場合の帳簿保存はどうする?】~電子帳簿保存法(2)~

【ETC利用した場合の帳簿保存はどうする?】

~電子帳簿保存法(2)~

税理士の越智です。

令和6年1月から本格的に始まった

「電子帳簿保存法」について見てみようと思います。

今回も国税庁が

「お問い合わせの多いご質問」というものを

出していましたので

気になるところを見ていこうと思います。

今回は

「ETC利用した場合の帳簿書類の保存方法」
について見てみましょう!



もう、高速道路のETC利用は当たり前になってますね。

なので、料金はクレジットカードでの支払となると思います。

クレジットカード明細書には

どこからどこまでETC利用したか?

いくら支払ったか?

などは記載されているので

「ETCの利用証明書」は必要ないように思いますよね。

ですが…



本来は「ETCの利用証明書」はいわゆる

物を購入した時の領収書と同じ扱いなので

基本的には保存するのが原則です。

高速道路会社が運営するホームページの

ETC利用照会サービスで

「ETCの利用証明書」がダウンロードできます。

しかし…

これって結構めんどうですよね!



そこで法人税、所得税法上では

ETCの利用が頻繁な場合には

わざわざ「ETCの利用証明書」の

ダウンロードをしなくてもOKとのことです。



しかし

消費税申告の計算で仕入税額控除を適用する場合

(簡易課税制度や2割特例を使う場合は除きます)は

「ETCの利用証明書」を

ダウンロードして保存する必要があります!!

また

電子帳簿保存法が適用され

このダウンロードされた

「ETC利用明細書」は

電子帳簿保存法の要件を満たす形で

電子保存する必要があります!!



必要となる方は電子帳簿保存法での

データ保存が必要になりますので ご注意くださいね!

実は

わたしは車の運転免許を持っていないので

ETCの利用明細書がWEB上でダウンロードできることを

知りませんでした。。。。

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