【相続税の土地の価額は固定資産税評価額ではない!】

先日、地元の座間市役所で無料相談をしてきました!

ほとんどが、相続税がらみの相談でした。

相続税の基礎控除額は

9年前の平成27年から4割減の

3,000万円+1,000万円×法定相続人の数

です。

基礎控除額とは

相続財産の価額がこの金額より低くければ

相続税の申告の必要は無い

と言うことです。

“相続財産の価額が基礎控除額を超えそうかも?”

この時点で

税理士や税務署にご相談して頂ければ

と思います。

ただこの場合

相続財産はどう計算するのか?

が問題になります!

現金や株式などはその時の金額が客観的にわかりますが

土地などはチョットやっかいになります。

間違いで特に多いのは

土地の相続財産の価額を

固定資産税評価額や固定資産課税標準額

と思っている方が多いようです。
 

そもそも基本的には

相続財産は

「財産評価基本通達」

に基づいて評価します。
 

だいたいですが

毎年7月に公表される

路 線 価

を使って評価します。

(路線価が設定されていない場所もあります。)

そのほか

その土地の間口距離やら奥行距離なども必要です。

なので実際には

固定資産税評価額などは相続財産の価額にはなりません

ただ

ざっくりと土地の相続財産の価額を知りたい場合には

固定資産税評価額×0.8/0.7で計算しても良いと思います。
 

市役所の無料相談にいらっしゃる方は

勉強熱心な方が多いので

ネットなどでいろいろ調べて

“結局どういうことなのか?”

わからなくなっていらっしゃる方が多いように思いました。

なかには間違っている内容もあったりして

より混乱を招いているようです。
 

代々受け継がれた農家さんとか

資産家と言われる方の相続対策はされてきていますが

今は

基礎控除額の減額により

今まで相続対策の必要とされなかった方でも

積極的に相続対策をしていく必要があるように思います


※本文をわかりやすくするために、本来の用語を違う使い方をしている場合があります。

Follow me!