【相続税の土地の価額は固定資産税評価額ではない!】
先日、地元の座間市役所で無料相談をしてきました!
ほとんどが、相続税がらみの相談でした。
相続税の基礎控除額は
9年前の平成27年から4割減の
3,000万円+1,000万円×法定相続人の数
です。
基礎控除額とは
相続財産の価額がこの金額より低くければ
相続税の申告の必要は無い
と言うことです。
“相続財産の価額が基礎控除額を超えそうかも?”
この時点で
税理士や税務署にご相談して頂ければ
と思います。
ただこの場合
相続財産はどう計算するのか?
が問題になります!
現金や株式などはその時の金額が客観的にわかりますが
土地などはチョットやっかいになります。
間違いで特に多いのは
土地の相続財産の価額を
固定資産税評価額や固定資産課税標準額
と思っている方が多いようです。
そもそも基本的には
相続財産は
「財産評価基本通達」
に基づいて評価します。
だいたいですが
毎年7月に公表される
路 線 価
を使って評価します。
(路線価が設定されていない場所もあります。)
そのほか
その土地の間口距離やら奥行距離なども必要です。
なので実際には
固定資産税評価額などは相続財産の価額にはなりません
ただ
ざっくりと土地の相続財産の価額を知りたい場合には
固定資産税評価額×0.8/0.7で計算しても良いと思います。
市役所の無料相談にいらっしゃる方は
勉強熱心な方が多いので
ネットなどでいろいろ調べて
“結局どういうことなのか?”
わからなくなっていらっしゃる方が多いように思いました。
なかには間違っている内容もあったりして
より混乱を招いているようです。
代々受け継がれた農家さんとか
資産家と言われる方の相続対策はされてきていますが
今は
基礎控除額の減額により
今まで相続対策の必要とされなかった方でも
積極的に相続対策をしていく必要があるように思います
※本文をわかりやすくするために、本来の用語を違う使い方をしている場合があります。